【イントロダクション-中国でビジネスをするためには?】


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Q1 中国に渡航するためにパスポート(旅券)は必要ですか?

A1 ビザを申請する際にはパスポート(旅券)は必要になりますし、ノービザで渡航する際にも入国審査時に必要となります。 パスポートとは、政府ないしそれに相当する公的機関が交付し、国外に渡航する者に国籍及びその他身分に関する事項に証明を与え、外国官憲に保護を依頼する公文書です。パスポートの申請を忘れないでね

日本のパスポートには有効期限が5年間のものと、10年間のものがあります。(10年間パスポートは20歳以上で取得可です。)その申請は、国内での申請の場合には各都道府県の旅券窓口(パスポートセンター)、国外での申請の場合には各在外公館(大使館又は総領事館)で行います。行ってきまーす!
パスポート(一般旅券)を申請するためには、発給申請書、戸籍謄(抄)本、住民票の写し、写真、運転免許証・船員手帳・写真付き住基カードなどの申請者本人に間違いないことを確認できる書類が必要です。



Q2 どのような場合にビザなしで渡航可能ですか?

A2 普通パスポート(一般旅券)を所持し、観光、商用、親族訪問又はトランジットの目的で中国へ入国する日本国籍の者は、滞在日数が入国した日から15日以内であれば、ビザが免除され、ノービザで外国人向けの空港、港などで入国できます。旅行や出張が便利になりましたね。

ノービザでも場合によっては可能です中国入国審査の際には、本人の有効なパスポートを検査した上で入国が許可されます。 しかし、留学、就労、駐在、取材目的の場合、登山、バイク、自動車などを日本から持ち込んで運転する特別な観光、チベットへのご旅行、商業公演等をされる場合、ならびに外交、公用旅券で渡航される方は、滞在日数にかかわらず中国ビザの取得が必要です。 ビザなしでいいとも!



Q3 15日以内の滞在の予定でビザの申請をしていなかったのですが、
  入国後15日を超えてしまいそうです。ビザの申請を現地でしなければなりませんか?

A3 15日以内の滞在のつもりで入国した日本人が15日を超える滞在になるような場合は滞在期間を超過した場合は処罰されるので注意が必要ですね、現地の公安局の入境管理部門でビザの申請をしなければなりません。どうしよう!滞在予定日数を超えちゃうかも!
もし滞在期間を超過してしまうと、公安機関とイミグレーションで処罰されることになるので注意が必要です。



Q4 どのような場合に中国のビザが必要となっていきますか?

A4 普通パスポート(一般旅券)を所持し、15日を越えて滞在する者、あるいは留学、就業、定居、取材者、及び外交、公務パスポートを所持する者は、現在の法律と規定に基づいて、あらかじめ中国大使館、総領事館でビザを申請しなければなりません。ビザが必要なのはどんなとき?
中国ビザを取得後、入国できる。また、特殊な旅行(登山、自ら用意した交通手段を利用する場合など)や、チベット自治区への旅行の場合は、従来どおり事前に査証の申請をしなければなりません。 15日を超えて滞在する場合は必要です。留学、就業などする場合もビザを申請してください



Q5 中国のビザにはどのような種類がありますか?

A5 中国ビザには、親族訪問・観光ビザ(L ビザ)、交流訪問ビザ(F ビザ)、留学ビザ(X ビザ)、通過ビザ(G ビザ)、就労ビザ(Z ビザ)、記者ビザ(J ビザ)、定住ビザ(D ビザ)、乗務ビザビザにはどんな種類があるの?(C ビザ)などの種類があります。

ビザの種類はたくさんあるよ!中国のビザを申請する場合、ビザの種類によってさまざまな書類が必要になります。主要なビザ類型として、親族訪問・観光ビザ、交流訪問ビザ、就労ビザおよび団体ビザの取得について紹介していきましょう。

 



Q6 親族訪問・観光ビザ(L Visa)について教えてください。

A6 親族訪問、旅行などために16日以上中国に滞在する場合には、親族訪問・観光ビザを取得しなければなりません。親族訪問・観光ビザには、一次入国(有効期限3ヶ月。入国してから30日滞在可能。)と二次入国(ビザ有効期限3ヶ月。有効期限内に2回入国可能、一回入国につき、30日間の滞在が可能。)のビザがあります。その他、親戚訪問目的で一回入国については60、90、180日の長期滞在可能なビザも取得できます。観光はLビザっ!
親族訪問・観光の取得のために、パスポート(オリジナル)、申請用紙1枚、写真(3×4cm)1枚、招へい状(インビテーション)の書類が必要です。また、親戚訪問での60、90、180日の長期滞在ビザを取得する場合、上記の必要書類+戸籍謄本(親戚関係を証明する書類として)が必要となります。 親族訪問や観光の際に申請します



Q7 交流訪問ビザ(F Visa)について教えてください。

A7 視察、商用、会議、講義、参観、スポーツ、友好交流、短期留学、研修で訪問する場合には、中国訪問ビザを取得しなければなりません。交流訪問ならFビザ!
長期滞在可能なビザも取得できます交流訪問ビザには、一次入国(有効期限3ヶ月。入国してから30日滞在可能。)、二次入国(ビザ有効期限3ヶ月。有効期限内に2回入国可能、一回入国につき、30日間の滞在が可能。)、半年多次(マルチプル:ビザ有効期限6ヶ月。有効期限内に何回でも入国可能で、一回入国につき、30日間の滞在が可能。)のビザがあります。また、一回入国については他、60、90、180日の長期滞在可能なビザも取得できます。


交流訪問ビザの取得のために、パスポート(オリジナル)、申請用紙1枚、写真(3×4cm)1枚、招へい状(インビテーション)などの書類が必要です。また、業務での180日の長期滞在ビザを取得する場合には、追加書類として、上記の書類以外、出張命令書(長期滞在の目的を詳細に記入したもの)が必要となります。



Q8 就業ビザ(Z Visa)について教えてください。

A8 中国で就業する場合には、就業ビザが必要です(帯同する家族にも必要)。また、駐在期間(現地招へい先からの招へい状の滞在許可日数)が6ヶ月以上の場合にも、Zビザも必要となります。30日以上6ヶ月未満の駐在については、「Fビザの長期滞在」と同じ扱いになります。招へい状の有効時間により60、90、180日のⅢ種類のビザがあります。招へい状は365日までしか出ないので、それ以上の滞在は現地での延長更新になります。365日を超える滞在は現地で延長更新してくださいね
就業ビザの取得のために、パスポート(オリジナル)、申請用紙1枚、写真(3×4cm)1枚、就労許可書、招へい状、健康診断書が必要です。また、駐在員の家族が後から渡航する場合には、パスポート(オリジナル)、申請用紙1枚、写真(3×4cm)1枚、ご主人の就労許可書、健康診断書、戸籍謄本(婚姻関係を証明するものとして)の書類が必要です。 中国で働くならZ!



Q9 団体ビザについて教えてください。

A9 5名以上のグループで同一日程、同一行動で中国へ出入国も同じ場合には、団体ビザを取得することができます。
みんなで中国に行くのだ!
当然ながら、中国へ入国してからも同じで、グループの誰かが単独行動をとって何かトラブルに巻き込まれた場合、あるメンバーが病気になって単独で帰国しなければならない場合などは手続的に面倒なことになります。


そのために、旅行団の人員名単(NO.・姓名・性別・出生年月日・職業・国籍・パスポートNO.の記入事項をワープロ又はパソコンで記入した物が必要です。団体ビザは5名以上でね。



Q10 中国のビザの期限が切れそうです。この場合どうしたら良いですか?

A10 中国ビザの期限が切れた後も中国に滞在すると法律違反になります。このような不法滞在者は、公安機関とイミグレーションで規定に基づく処罰が与えられることになります。

したがって、入国時のビザから切り替えをする場合には、ビザが切れる1ヶ月前から、必要書類をそろビザが切れちゃううっ!!えて現地の公安局の入境管理部門で申請します。延長の申請について、元のビザの種類に関わらず改めて審査が行われます。1度は延長できますが、2回目以降はできる場合とできない場合があります。延長できる期間は、出国地まで行くのに最低限必要な日数の場合もあれば、30日延長してくれる場合があります。

また、中国に滞在中ビザの変更等の申請をする場合、元のビザの種類に係わらず、変更時には、提出書類によって改めて審査が行われ、相応のビザ又は「居留許可」が発給されることになります。不法滞在は法律違反で罰せられるので注意が必要です

 



Q11 パスポートはいつも携帯しなければなりませんか。

A11 パスポートは日本国政府が発行する身分証明書で、出国、入国、ビザ申請、トラベラーズチェック使用時等に必要となりますが、中国の外国人入境出境管理法及び同実施細則でも、外国人に対しパスポートの携帯義務を課しています。外国人が中国に在留する際には、中国政府の主管部門が発行した身分証或いは居留証明書を所持しなければなりません。パスポートはいつも持ってなきゃダメ?
(「外国人入境出境管理法」第13条)中国に在留又は短期滞在する16歳以上の外国人は必ず居留証又は旅券を携帯し、外事警察官の検査に備えなければなりません(「外国人入境出境管理法実施細則」第25条)。(上記違反に対しては)警告、500人民元以下の罰金を科すことができる。情状が重い場合、限期出境(期限付きで出国させる刑罰)を併科する(「外国人入境出境管理法実施細則」第43条)となっています。 16歳以上の外国人はパスポートの携帯義務があります。



Q12 長期滞在者に必要な居留許可について教えてください。

A12 「外国人入境出境管理法」およびその実施細則によれば、D(定住)、Z(就業)、X(留学)、J-1(記者)の各査証(ビザ)を持って中国に1年以上滞在する外国人は、入国の日から30日以内に居住する市、県公安局で外国人居留証又は外国人臨時居留証を申請しなければなりません。

2004年12月20日に法律が変更になり、それまで長期滞在者には「居留証」と呼ばれる緑色の冊子が発行されていましたが、以降パスポートの査証ページにシール式の「中華人民共和国外国人居留許可(以下「居留許可」)」を発行し、貼付されることになりました。

この「居留許可」を所持していれば、有効期間内であれば、中国での居住、中国からの出国、中国への再入国が何度でも可能となり、再入国査証の申請が不要となります。

しかし、F(訪問)、L(旅行)、G(過境)、C(乗務)の各査証を所持する外国人は、査証に記載された期限の間中国に滞在でき、居留証を取得する必要はありません(「外国人入境出境管理法」第16条)。 「居留許可」を所持していれば大丈夫!中国に長期滞在するんだにゃ~♪



Q13 居留許可にはどのような種類がありますか?

A13 これまでは、「就労」、「駐在記者」のビザを持つ外国人とその家族、「学生」ビザを持つ外国人にしか発給されませんでしたが、近年、外国籍の親族や中国人と結婚した外国人が中国国内に長期滞在するケースが増えていることから、便宜を図るため、「親族訪問ビザ」を持つ外国人や外国籍の中国人にも発給されることになりました。居留許可にはどんな種類があるの?
そのため、2010年5月20日、中国公安部は、中国に6か月以上滞在する外国人や外国籍の中国人に発給する「外国人居留許可」に関する規定を変更し、6月1日から「親族訪問ビザ」を持つ外国人や外国籍の中国人にも相応の有効期限を有する居留許可を発給すると発表しました。

したがって、現在の外国人「居留許可」は主に以下の8種類となります。外国人の居留許可は8種類あります

① 任職(副総経理以上の就業目的滞在)
② 任職居留許可所持者の家族
③ 就業(任職以外の就業目的滞在)
④ 就業居留許可所持者の家族
⑤ 記者(報道関係者の滞在)
⑥ 記者居留許可所持者の家族
⑦ 学習(就学目的滞在)
(「学習」の「居留許可」所持者の家族は、親族訪問のL(探親)ビザによる滞在となる。)
⑧ 公務パスポート所持者対象の居留許可



Q14 居留許可に関する罰則について教えてください。

A14 外国人が居留許可の有効期間が過ぎても中国に滞在し続ける場合には、期限が満了する前に延期を申請しなければなりません。罰則はイヤ~っっ!

外国人が中国に滞在する期間中に「外国人入境出境管理法実施細則」第7条第4項に規定された疾病(精神病、ハンセン病、エイズ、性病、結核等の伝染病)に罹った場合には、中国の衛生主管機関は公安機関に期限満了前に出国させるよう具申できることになっています(「外国人入境出境管理法実施細則」第20条)。

この規定に違反して不法に滞在する外国人に対し、警告、不法滞在1日につき500元、総額で5000元を超えない罰金又は3日以上10日以下の拘留を科すことができます。情状が重い場合は、限期出境期限付きで出国させる刑罰を併科となっています(「外国人入境出境管理法実施細則」第42条)。 居留許可の有効期限が満了するまでに延期の手続きをしてくださいね



Q15 日本人が中国で宿泊をする際にどのような手続きがありますか?

A15 臨時宿泊登記と呼ばれている手続きが必要です。外国人が中国国内で臨時に 宿泊先を定める際、規定に基づき宿泊登記をしなければなりません(「外国人入境出境管理法」第17条)。

旅券を紛失・盗難した際には出国ビザ申請のため「臨時宿泊登記表」の提出が求められています。 中国で宿泊したいの~

臨時宿泊登記が必要です



Q16 ホテルに宿泊する場合の手続きを教えてください。

A16 外国人が賓館、飯店、旅店、招待所、学校等、企業、事業単位又は機関、団体及びその他中国の機関内に宿泊する際、有効な旅券又は居留証を提示し、臨時宿泊登記表を記入しなければなりません。

未開放地区での宿泊は旅行証を更に提示しなければなりません(「外国人入境出境管理法実ネコホテルへようこそ♪施細則」第29条)。 ・・・



Q17 中国人の居宅に宿泊する場合の手続きを教えてください。

A17 外国人が中国人の居宅に宿泊する際、都市部では到着後24時間以内に、宿泊先の家人又は本人が宿泊者の旅券、居留証及び家人の戸口簿を持って公安機関に申告、臨時宿泊登記表を記入しなければなりません。

農村では72時間以内に現地の派出所又は戸籍弁公室に申告しなければなりません(「外国人入境出泊めてニャ♪境管理法実施細則」第30条)。 中国人の居宅に宿泊するときは申告が必要です



Q18 臨時宿泊登記の申請はどちらで行いますか?

A18 ビザに関する手続は出入国管理局で行いますが、この臨時宿泊登記表は公安局の派出所で申請します。
臨時宿泊登記の申請はどこでするの?
ホテルなど指定の場所であればこの手続が簡略化されます。外国人が宿泊することを認められたホテルに宿泊する場合は、宿泊登記の際に必要事項を記入すれば、ホテルから公安局の派出所に提出されます。

一般に観光や商用で短期滞在する場合は、ホテルのフロントがチェックインの際に、パスポートを見て必要事項を「臨時宿泊登記表」に記入してくれるので、改めて手続きする必要がありません。

しかし、友人宅や会社社宅などに宿泊する場合には、自分で管轄する派出所に到着後24時間以内(農村などでは72時間以内)に届け出なければなりません。必要な書類はパスポートと宿泊先の賃貸契約書のコピーの2点です。 ホテルなどでは申告の必要はありません



Q19 臨時宿泊登記の規定に違反すれば、どのような罰則がありますか?

A19 臨時宿泊登記の規定に違反すれば、警告又は50元以上500元以下の罰金が科せられます(「外国規定に違反したらどうなるの?人入境出境管理法実施細則」第45条)。

警告または罰金が科せられます!
また、届出が長期にわたって行われていない場合には、滞在期間の短縮が科せられたケ-スもあります。



Q20 中国の通貨にはどのようなものがありますか?

A20 中国では、元(人民元・RMB)が通貨の基礎単位となります。中国の通貨単位は?
「元」が基礎単位です。紙幣は1分、2分、5分、1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元、50元、100元の12種類、硬貨は1分、2分、5分、1角、5角、1元の6種類があります。





Q21 日本円から人民元への両替はどこで可能ですか?

A21 日本出発前に、日本国内の金融機関、郵便局、空港内でも両替が可能です。円から元へチェンジ!
中国へ渡航後では、中国銀行(Bank of China)の各支店、空港内にある各銀行の出張所(別途、50元程度の手数料も請求される)、香港などとの国境検問所の中にある銀行窓口、国際的高級ホテルのフロント、外国人客の多いデパート(例えば友誼商店)などにて、日本円→人民元の両替ができます。

中国国内での両替は統一レートなので、ホテルでも銀行でもほとんど同じです。銀行やホテルの窓口でパスポートと日本円を渡すだけで両替できます。その際に、渡される簡単なフォームに名前やパスポート番号を記入するだけです。

中国へ渡航後でも大丈夫!銀行で両替する場合は宿泊先ホテル名を記入する必要があります。両替の際、人民元と一緒に両替証明書(有効期限は半年間)が発行されるので保管した方が良いです。再両替の際に必要になるからです。



Q22 人民元から日本円への再両替はどこで可能ですか?

A22 人民元は帰国時に、中国内の出発空港にある銀行窓口にて日本円に再両替ができます。両替証明書は捨てないでおきましょう

しかし、人民元から日本円へ再両替する場合は、上記の「両替証明書」の提示を求められ、再両替の限度額は「両替証明書」記載の金額の50%以内となっています。

もちろん、日本の国内銀行や空港では、こうした証明書は不要で、随時、円への再両替が可能です。 元から円へチェンジ!